建築協定概要
神奈川県内陸工業団地では、公害のない、緑に富む、理想的な工業団地としての環境を整備・維持するために、建築物等の制限やグリーンベルトによる緑化等の基準を設け、土地所有者等全員の合意により協定を締結しています。
- 協定の区域
- 厚木市上依知3003番1ほか、愛川町中津4001番ほか
- 認可年月日
- 昭和59年5月24日
- 公告年月日
- 昭和59年6月26日
- 有効期限
- 認可の公告のあった日から5年間
- (協定者の過半数から廃止の申立が無い限り引き続き5年間有効となります。)
- 建築等の制限(建築物等の制限基準)
- 建築協定区域内の建築物等の位置、構造、用途、形態及び敷地の利用等は、次の各号に定める基準によらなければならない。
項目 | 内容 |
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建築物の位置 | 建築物は、地盤面下の部分を除き、道路境界から5m及び隣地境界から4m以上離すこと。ただし、平屋建ての倉庫、機械室、自転車置場その他これらに類するもので、その面する隣地境界線に沿う長さが、当該境界線の5分の1以下である場合は、この限りでない。この場合、隣地境界線から2m以上後退すること。 建築物の配置は、できるだけ集約し、極力有効に空地を確保すること。 |
建ぺい率 | 建築面積の合計は、敷地面積の45%以下とすること。ただし、特別な事情により、敷地面積の45%を超えて建築物を増・改築しようとするときは、神奈川県内陸工業団地建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認を得ることにより、敷地面積の50%まで緩和することができる。 |
公害の著しい 用途の禁止 | 臭気、振動、ばい煙、騒音等により、著しく周囲に影響を及ぼす作業を営む建造物は、設けないこと。 廃液等は、適切な処理槽等を設けて、敷地外へ排出すること。なお、廃油等については、オイルセパレータを使用すること。 |
不燃化 | 建築物の主体構造は、原則として鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り、コンクリートブロック造り等とし、外壁は、不燃化を図ること。ただし、延べ面積50u以内の物置その他の付属建築物は、この限りでない。 |
美観 | 建築物は、美観を確保し、周囲の環境との調和を図るよう努めること。 電力引込線の取付口その他これに類するものは、道路に面する側の建築物の外壁等に設けないこと。 |
浄化槽等 | 排水は、汚水処理設備によって処理してから、敷地外に排出すること。 便所は、水洗便所とすること。 |
緑化等 | 敷地内の空地(材料置場、駐車場その他工場施設を除く。)は、芝生又はクローバ等により土地の保護を図り、環境に応じた植樹を行い、これの良好な管理を行うこと。 敷地内には、必要な駐車施設及び通路を設けること。 |
グリーンベルト | 道路に面する塀は、道路境界から3m後退して設置することとし、この塀から道路境界線までの敷地はグリーンベルトとして、一貫した造園計画の下に緑化を図ること。 グリーンベルト緑化の実施方法は、別に定める。 グリーンベルト内には、神奈川県内陸工業団地協同組合が指定する案内板及び街路燈、電柱等の公共施設以外の構築物、施設、看板等を設置しないこと。ただし、景観を妨げない地盤面下の施設等は、この限りでない。 グリーンベルト及び植樹は、厚木市及び愛川町の協力の下に、常に良好な管理を行うこと。 |
塀等 | 塀は、生垣、金網その他これらに類するものとし、その高さは、1.8mを超えないこと。 門は、高さ2mを超えないこと。 門その他出入口の幅、位置等は、車の進出入が円滑に行われ、道路交通に支障を及ぼさないようにすること。 |
看板等 | 看板については、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年条例第62号)の規定によること。 設置の位置は、自己の事業所の敷地内とし、原則として1事業所2基以内とすること。 表示の内容は、自己の事業所名、商標及び営業内容とすること。 表示の色彩は、周囲の環境及び隣地工場等の表示色彩を考慮し、自己過大宣伝にわたるような方法はさけること。 案内板は、団地入口に工業団地を表示する総合案内板1基を設置し、事業所個々については、設置しないこと。 用地、ブロック別案内板は、主要道路交差箇所に設け、事業所名のみ表示すること。 案内板設置の実施方法は、別に定める。 広告物設置については、設計の段階において運営委員会と協議し、かつ、県所轄土木事務所及び市の指導を受けること。 神奈川県屋外広告物条例第3条2項により、禁止物件として指定されている次の場所には、看板を設置しないこと。
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協定者の責務 | 土地所有者等が、建築協定区域内に所有する土地、建築物に関する権利を、第三者に譲渡、賃貸等をしようとするときは、その契約の締結以前に、この協定が存在すること及びその遵守義務のあることを、相手方に十分に説明しなければならない。 土地所有者が、建築協定区域内の土地の一部を第三者に譲渡若しくは借地権の設定をしようとするときは、事前に運営委員会に届け出なければならない。 土地細分化防止のための基準及び届出のあった場合の取扱い等については、運営委員会において決定する。 土地所有者等が、建築協定区域内の土地上に、建物、施設等の新設、増・改築をしようとするときは、建築計画書、駐車場確保計画書等を事前に運営委員会に提出し、意見を求めなければならない。 土地所有者等が、建築協定区域内の土地上に、看板等を設置しようとするときは、設置場所、大きさ、表示内容等の設置計画案を事前に運営委員会に提出し、その意見を求めなければならない。 |